新宮市議会 > 2022-03-10 >
03月10日-05号

  • "健康"(/)
ツイート シェア
  1. 新宮市議会 2022-03-10
    03月10日-05号


    取得元: 新宮市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-03-29
    令和 4年  3月 定例会          令和4年3月新宮市議会定例会会議録             第5日(令和4年3月10日)---------------------------------------議員定数15名、現在員13名、出席議員13名、氏名は次のとおり。                             1番  大西 強君                             2番  大坂一彦君                             3番  大石元則君                             5番  岡崎俊樹君                             6番  三栗章史君                             7番  濱田雅美君                             8番  東原伸也君                             9番  久保智敬君                            10番  榎本鉄也君                            11番  竹内弥生君                            13番  松本光生君                            14番  屋敷満雄君                            15番  福田 讓君---------------------------------------欠席議員 なし。---------------------------------------議事日程 令和4年3月10日 午前10時開議 日程1 一般質問      別冊 一般質問通告表 番号(8) 日程2 議案第24号 令和3年度新宮一般会計補正予算(第13号)     (総務建設教育民生委員会委員長報告) 日程3 議案第25号 令和3年度新宮市国民健康保険特別会計補正予算(第4号) 日程4 議案第26号 令和3年度新宮介護保険特別会計補正予算(第3号) 日程5 議案第27号 令和3年度新宮市立医療センター病院事業会計補正予算(第1号)     (以上3件 教育民生委員会委員長報告) 日程6 議案第28号 権利の放棄について 日程7 議案第29号 令和3年度新宮住宅資金貸付事業特別会計補正予算(第2号)     (以上2件 総務建設委員会委員長報告)---------------------------------------会議に付した事件 日程1 一般質問      別冊 一般質問通告表 番号(8)から 日程7 議案第29号 令和3年度新宮住宅資金貸付事業特別会計補正予算(第2号)まで---------------------------------------地方自治法第121条の規定による出席者               市長               田岡実千年君               副市長              向井雅男君               企画政策部               部長               新谷嘉敏君               総務部               部長               稗田 明君               総務課長             赤木博伯君               市民生活部               部長               西山和視君               健康福祉部               部長福祉事務所長        北畑直子君               新型コロナウイルス感染症対策担当部長新型コロナワクチン接種推進室長                                山下泰司君               建設農林部               部長               平見良太君               医療センター               事務長              奥  靖君               教育委員会               教育長              速水盛康君               教育部               部長               尾崎正幸---------------------------------------会議事務局職員               局長               岸谷輝実               次長兼庶務係長          辻坂有美               庶務係主任            中尾 愛               次長補佐議事調査係長      岡崎友哉               議事調査係主任          大居佑介             第5日(令和4年3月10日)--------------------------------------- △開議 午前10時00分 △開議の宣告 ○議長榎本鉄也君)  おはようございます。 ただいまの出席議員は13名であります。 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、別紙にて配付いたしたとおりであります。御了承願います。---------------------------------------日程1 一般質問議長榎本鉄也君)  それでは日程に入ります。 日程1、一般質問を行います。 別冊、一般質問通告表、番号8の発言を許可いたします。---------------------------------------屋敷満雄君 ○議長榎本鉄也君)  14番、屋敷議員。 ◆14番(屋敷満雄君) (質問席) おはようございます。 議長、しゃべりにくいので、マスクを取らせていただいてよろしいですか。 ○議長榎本鉄也君)  どうぞ。 ◆14番(屋敷満雄君)  すみません。それでは議長のお許しを得て、一般質問を始めます。 まず、今日は僕の悪友、後ろに来て、それでまた先般も来たんだけれども、この一般質問をするに当たり、今日はほいで固有名詞は出せませんので、Aは元市議会議員の方、Bを現職の市議会議員の方、ほいでもう一つ会議録で申し上げますので、同僚議員の方をCということで言わせてもらいますので、よろしくお願いします。 Bと僕は弟も同級生で、今回75歳になったので、Bは僕の二つ上やから、約七十数年、弟はもう餓鬼の頃やから、もう73歳やから、ずっとお付き合いしとるんです。 今日もう一人、和歌山地方裁判所へ連れていってくれて、僕と一緒にその判決文を閲覧して、かなり莫大な量なんで、ほいでちょうど僕は昼に着いたんです。終わってから、同級生和歌山すし屋をやっているんで、1年半ぶり、彼もこの前の水道橋事故で1週間ひどい目に遭って、それも兼ねてコロナの中、電話したら開いとるぞと、これ書き写したら、まあ1時間もあったら書き写せるやろうと、本当は写真にも撮ったから、写真を撮って写したらええわと、それが事務の方がコピーも写真も駄目ですよと、ほんで昼になったら飯食いに行くから誰もおらんやろうと思ったら、2人の方が残って、後ろから監視しとるんですわ。隣にコピー機もあるのに。ですから2人で代わりばんこに、最後はもう読んでもうて、2人で、そういう状態で、ひどいな、これ何やろうなと言いながら。今日は和歌山からわざわざ僕のこの一般質問を聞きにくれとるんですよ。多くの三輪崎の方は、僕とBとの関係を知っとるから、犬と猿やぞおまえら、いつもけんかばっかりしよるやないかと、今回も一般質問でこの問題を挙げたときに、100人おったら100人、おまえらどっちもどっちやでと、何しやんなと、このコロナや産婦人科の医者を探して走り回って、市民はひどい目に遭うている中、高い給料を取りやがって、今度から減給せいと、一銭も要らんわいうて、もう怒られっ放しや。ほいでそんなんやったら、昨日の夕方、家に帰ったら電話がかかってきて、あした傍聴に行くから何時なと言うから、ほいで10時からですよと説明に上がったんです。もうぼろくそ、そうやったら腹立つしよ。傍聴へ来て、Bの言いやるのがおおたあるんか、僕が言いやるのが正しいんか、ほいで悪いほうをとっとこ怒ったってくれよと、きゅう据えたってくれよというて、今日来てもろとんねん。また来れんのはインターネットで皆見てくれたあるやろうけれども、そういう状態であったことをお伝えして始めますけれども。そういう状態もあったし、ほいでその裁判判決内容、この判決文、ここで今配付してくれんか、市長、ほいだらみんな分かってくれると思うんや、僕らが見た感じと。どうなんですか。いかがですか。 ◎総務課長赤木博伯君)  総務課の赤木よりお答えいたします。 判決文内容につきましては、顧問弁護士にも相談を行いましたが、先般の和解条項の中の口外禁止、そういった内容の部分も含まれておりますので、判決文の資料の提出につきましては控えさせていただきたいとそのように考えております。 ◆14番(屋敷満雄君)  できんいうこと。そうなると、僕と彼と2人で一生懸命筆記した、その辺を頼りに、部分的に、それも全部書けれんのよ。2時間半かかったんやで、飯も食わんと。そやから全部書き写していないし、ほいでもし、課長、僕が言う文章で、もし誤字とかがあったらすぐ御指摘お願いしますよ。 議員説明会でBが記事がでたらめやということがあったので、これはもう和歌山に行って、先に新宮裁判所に行ったんよ。これ誰でも閲覧できますから、判決文見せてくれと言うた。ほんなら、これ和歌山やと。ほいで電話番号を聞いて、和歌山に電話した。あの担当の方、議員さんいただけませんのですかと言うから、いやいや何か口外禁止で、弁護士からあかんと言われてできないんですと。市の職員はコピーを渡すことできますけれどもという話になって、何に使うんですかというから、いやいや、まあ、これ対抗せんなんとき、内容を見せていただいて、Bの主張とか、今まで聞いたお話が本当なのか、誰が正しいのか見たいんやと。裁判所いうのは、僕は、調停和解お互いに歩み寄って、ぎりぎりの線で紛争解決するためにしていかんなんやけれども、もうそれで話がつかなんだら、どっちの主張が、お互い主張し合いするんやから、裁判官がどちらがまことか、真実か、どっちがうそか見極めて、ほいで判定するところが裁判所でありますので、そういうことで、そやから僕、この裁判が見たかったんや。せやけど見ることできなかったんやけれどもね、そういうことでありますので、まずこの新聞記事を読ませてもらいますけれども、まずは毎日新聞新聞社はやっぱり傍聴と閲覧に行って、きれいにまとめてくれとるんやけれども、これすぐ読みますわ。 毎日新聞やで。新宮市に33万円支払い命令新宮市議名誉毀損発言で、新宮市議会での男性市議発言で名誉を傷つけられ、精神的苦痛を受けて、女性市議が市に対し330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が、4日、和歌山地裁伊丹恭裁判長)であった。地裁は、市議発言名誉毀損に当たると認め、国家賠償法に基づき、市に33万円の支払いを命じた。 判決によると、元市議は、セクシュアルハラスメントをめぐり市議を訴えていたが、既に和解していた。和解後の2019年3月と6月、市議市議会定例会で身の潔白が完全に証明されたなどと和解内容の事実に反する発言をし、さらに当事者間で合意した和解内容を逸脱し、虚偽の事実を示した。地裁は市議発言議員に与えられた権限の趣旨に背くなどしており、国家賠償法上違法とした上で、発言により元市議社会的評価は低下し、定例会ネット中継もされていることから、発言内容は伝わりやすいと指摘した。 後は市が、あげんとかいうのは。次が、これが熊野新聞、括弧に共同と書いて、共同通信社と思いますけれども、新宮市議会で70代男性市議発言で名誉を傷つけられたとして、元市議の30代女性が市に330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、和歌山地裁は4日、男性による名誉毀損を認め、33万円の支払いを命じた。 判決によると、2018年6月に市議会事務局市議だった女性男性から尻を触られるセクハラ被害に遭ったと議長に申告。男性は触った事実はないとして、女性損害賠償を求めて提訴し、19年3月に和解した。 しかし、その後、市議会男性和解内容に盛り込まれていない、セクハラはなかったと認められたとする発言をしたと。伊丹恭裁判長判決で、男性発言女性が虚偽の事実に基づいて被害を訴える人物のように聞き手に理解させる内容だとして女性社会的評価を低下させたと指摘。男性和解内容を逸脱した事実を市議会で取り上げたのは市議の権限に背いていると認定した。慰謝料などの賠償額は33万円が妥当として減額した。 で、紀南新聞新宮市に支払い命令市議名誉毀損発言でと。新宮市議会男性市議発言で名誉を傷つけられた。精神的苦痛を受けたとして、女性市議が市に対し330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が、4日、和歌山地裁伊丹恭裁判長)であった。地裁は、市議発言名誉毀損に当たると認め、国家賠償法に基づき、市に33万円の支払いを命じた。 判決によると、元市議セクシュアルハラスメントをめぐり、市議を訴えていたが、既に和解していた。和解後の2019年3月と6月、市議市議会定例会で身の潔白が完全に証明されたなどと和解内容の事実に反する発言をし、さらに当事者間で合意した和解内容を逸脱し、虚偽の事実を示した。地裁は、市議発言議員に与えられた権限の趣旨に背くなどしており、国家賠償法上違法とした上で、発言により元市議社会的評価は低下し、定例会ネット中継もされていることから、発言内容は伝わりやすいと指摘した。 全く全部同じ意味。ほいで僕らも2人で見た内容の中で、これはお互い裁判というのは主張しとんのやから、Aの主張は、大体これもこの原因がお手々なんや。どちらかのお手々がAのお尻を触ったでと、セクハラやないというて言うたから、もともとの一番の原因はお手々や。お手々から始まって、最終的に市民が33万円の税金を払わんなんというのがこの事件や、ねえ市長。そやからこのお手々の問題で、これを触られた女のAはそれを和解内容、後で言いますけれども、Bが触ったのは性的な意図はないよと、その説明をBから受けて理解を示した。片やBのほうは、私が触ったのは性的意図はなかった、それを説明したのをBが認めてくれたと。身の潔白が晴れたあるんやというんやけれども、Aは、判決文でもあるんやけれども、セクハラという行為に対して認めていないんやと。これは何でかいうて、僕、これ見ていくと、セクハラをめぐるAの発言や、Bが提訴した損害賠償は、前の裁判和解で終了したので、そのBの手がAの臀部に触れたことに関しては、Bが性的意図はあえて触ってなでようということはAも認めたある。あくまでもBが性的な意図がなかったことを受け入れたに過ぎず、これをもってセクハラがなかったんやでとBがやいやい言うけれども、Aが認めたとは理解することはできないと書いたある。ほいでその内容から身の潔白が完全に証明されたなどとは言うことはできない。これで身の潔白が証明されていないんやでと書いたあるんや、判決文に。このことは和解内容口外禁止、誰にでも言うたらあかんのやと言うのにぺらぺらしゃべっとるからや、ほいで和解内容、これも後から言いますけれども、この2項はAから出されとるから皆さんに知らせますけれども、和解条項において、第三者に対して明らかにしてもよい、和解内容として、当該行為に関する性的な意図についてBの説明に理解を示したことに限定したあるということは、そやけどAはセクハラについては、女性としてセクハラがなかったということは思っていませんよということを書いたある。そやからこれが裁判官の見解であって、Aが主張したことが認められたんやと。そこで、Bと新宮市が雇った弁護士の主張は完全にここで負けたある。これが現段階の。今度この前もBが一般質問で控訴するんやから、この辺について争いするんですけども、もう一つ、いつも彼、この場所で何を言うてもかまんのやと。表現の自由があるんやということも書かれたあるんやだね。ほいでこれ人事評価につるんで、もう市長、何年間も毎回毎回いじめられとる。その中で市長に対する一般質問において、人事評価の批判に関して行われたものであって、違法な、不当な目的はなかったんやでと主張しやる。Bはやで。しかし、本件発言人事評価をただす中で行われた発言であることは認められたあるでと。しかし、その中であえてAの問題を取り上げて発言するような関連性も、必要性も認められんでと。ですからBの主張は採用できない。よって、Bの本件発言国家賠償法上違法であると。この国家賠償法、ちょっときっちり教えてくれ、どういうことなん。 ◎総務課長赤木博伯君)  国家賠償法でございますが、まず市議会議員位置づけから説明させていただきます。 市議会議員位置づけについては、地方公務員法の第3条第3項の特別職の定義というものがございます。その中で、就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職とありまして…… ◆14番(屋敷満雄君)  もっとゆっくりしてくれ、もう一遍ゆっくり、もう一度しゃべってくれ、分からん。 ◎総務課長赤木博伯君)  はい。特別職の定義において、就任について公選、選挙ですね、又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職とありますので、市議会議員特別職地方公務員であるとされております。 続いて、国家賠償法の第1条第1項でございますが、国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずるとあります。 このため、この国家賠償法第1条第1項の規定、要件を満たす場合は、個人ではなくて、国や地方公共団体賠償する責があるということで、本件については、これらの規定、法律に基づいて市を被告として訴えの提起がなされたものでございます。 そして、同じく国家賠償法第1条第2項において、前項、さきの第1項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があったときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有するとされているところでございます。 ◆14番(屋敷満雄君)  求償権を有するいうことは、その人に賠償できることやな。損害賠償やったら損害賠償返還を求めることができるということか。 ◎総務課長赤木博伯君)  第1条第1項によりまして、あくまでその賠償の責任というふうなものは、国または公共団体にあるわけでございますけれども、その場合において、その当該公務員に故意または重大な過失があった場合は求償権を有するとこの法律ではされているところでございます。 ◆14番(屋敷満雄君)  ほいだら本件これ違法やというのは、どの部分な。 ◎総務課長赤木博伯君)  どこがどうというのは、まだ控訴をされておりますので、お答えにくい状況ではございます。
    ◆14番(屋敷満雄君)  分かりました。 この二つが、僕が争点のところで見た中でそういうことなんやと思うんです。後からもまた出てくるんですけれども。ほんで4年前の事件なんですよね、これ。当時、僕、議長やって、あの頃、9月の会議録を見ると、もちろん市長、文化複合施設で遺跡の問題もあったんかな、あの頃は、やいやいと、丹鶴ホールのことが一番大きな議案やったと思うんです。ほいでもう一つがこの前のお医者さんの駐車場、土地を売ってくれと言うてきた問題、この2点が議長としても非常に対応していたときやったと思うんです。まさかその当時、こんな裁判までなるような事件に発展するということは、僕も夢にも思っていなかったので、その当時のことを会議録で調べていったら、その当時の会議録があったんです。それをちょっと読むわ。思い出すわ。 これは平成30年9月14日、議会第6日ですわ。Bに対する処分要求がAから出されとったんかな、説明がいろいろあって、ほいで僕が、議長がBの入場を許可して、ほいで弁明の機会を与えて、弁明が始まるんです。その当時のことが一番よく状況が分かっとってね、どういうことかいうて書かれているのかというと、議会中にBが議会事務局へ入室したときに、Aと、ここに出てくるのはCです、Cと議会の女性職員が部屋におった。Aが「委員長、視察の日程ができました。このようにしたんですが、どうですか」と言ってプリントをBに見せたので、Bは「どれ」とプリントをのぞき込んだと。そのとき、私のどっちかの手やわな、問題の手が軽くAのお尻に触ったんやろうと。Bは認識はないんですよと。そのときにそこにおったのはC。こっち側にと言うんですからつい近所でしょう。そこで「どれ」と。そうしたらAは「お尻を触らないでください」と言うから、「えっ、お尻触ったか」「触りました」と言うから、「ああ、そうか」と言って。触ったか触らん程度ですよと。「俺は女の子のお尻を触って喜ぶ趣味、いっこもないから心配するなよ」と言って、冗談やと。そこで終わったと思った。それで終わったと思うとったら、後日、議長に呼び出されて、議長というのはそのとき僕です、「来てくれ」と言うから、「どないしたんや」と言ったら、「Aがおまえにセクハラされて困っていると訴えてきた」と。「Aは嫌がっているからやめておけ」と言うさかい、「何の話や。違うで議長。こうこうで、こうやから、俺が女の子の尻ら触るような人間やと思っとるんか」と言ったら、議長の僕が「俺のところへ来たからええけれども、おまえ警察へ行ったらどうなるんや」と言うから、「警察に行ったらええやないか」と言って。だからそこで議長は、Bが弁解しやるんやろうと思うと違うかなと思うとったと。それでちょうどその日か、Cと一緒になったので、そしてCに「Aがお尻を触られたと。セクハラを受けていると言って議長のところへ訴えたが、そのときおまえはおらなんだか」と言ってCに聞いたんです。事件のときは、Cはここにおるんや、ほんだらおったと言うから、「何でほんならあれがセクハラか」と言うと、Cが「いや、私もセクハラとは思っていない」と。そやからAに「あれセクハラにならん言いやるけど、あのことか」と言ったら「そうです」と言うから、あれはセクハラやないやろうと。「あれから触られやったん」と聞いたんやと。そう言うたときに、まだほかの同僚議員もはたにおった。ほいだら「そうです」と言った。Cは、現場におって、それを見て、セクハラに当たらないと思うから、「あれがセクハラか」と聞いたら「そうです」と言うから、セクハラと思っていないから、あれはセクハラにはならんやろうと思っておった。それで、Cは「あれからも触られやったんか」と聞いたら「そうです」と言った。それ以来、事務局で私の手がAの尻に当たったと言ったら重いように思うから、触ったいうたら触ったって、語意悪いわな。まあ軽く当たったんや。それから言葉を交わしたこともなければ、はたに行ったこともない。Cは、あの件だけやったらセクハラにならんという認識やったと思いますという云々ずっとあるんです。確かに、BはAを大事にされて、おうちで夕食も食べさせ、また日頃から仲のいい同僚議員と一緒に食事にも誘って、面倒を見とったんで、そらBもこんなこと言われて腹が立ったと思いますよ。そういう意図もなかったんやろうけれども。彼もこうならんやろうし、僕もそういうような事態にはならんと思っていましたよ。そやけどそうなっていたということが書いとるんです。 それがあって、それからええんかなと思っていたら、お互い処分要求を出し合って、裁判に発展していくんです。裁判になって、今度、和解ができたといって、処分要求の撤回ということになってくるんですよ。そこの中で、今裁判でもなっている和解の、お互い違うんですよ、お互いの言い分が載った会議録があるんです。これはどういうかと言いますと、最初Aが出してくるんですけれども、処分要求の撤回を、どういうことか言いますと、平成30年9月14日に提出したBに対する処分要求は、次の理由により撤回したいと思いますので、新宮市議会会議規則第19条第2項の規定により請求いたしますと。理由として、損害賠償事件についてBとの間で和解が成立しましたので、和解条項第6項に従い、Aは新宮市議会に対し、平成30年9月14日付で行ったBに対する処分要求を取り下げます。和解内容につきましては、和解条項第3項にてBとAは次に申します2点、これだけ、2点だけ言いますよと、それ以外は和解内容をみだりに第三者に口外せず、お互いに誹謗中傷する内容を含む説明を行わないことを相互に約束したので、次の意見だけ申しますと。一つ目は、Bの手がAの臀部に触れたことに関して、Bは性的な意図を持って、あえて触ったわけではないということを説明し、Aはこの説明に理解を示したこと。触ったわけではないということを説明を受けたので、私はこの説明を聞いて理解を示しましたよと、この部分が非常に大事なんです。ほいで2点目は、BとAは円満に和解し、今後の新宮市の発展に寄与し、今後、互いの立場を尊重することを相互に確認した。お2人仲よう新宮市のために、発展するよう頑張りましょうと、和解ではなったあたんや。現実、争いになって、新宮市から税金を払うような反対の立場になったあるんや。そやからもう一日も早く、僕としたら、控訴したようやけども、控訴も取り下げて、新宮市の発展のために、議会共々市の発展をBさんもやってくれることを望んでおりますよ。そやから何とかしてそういうような状態にしていただきたいというのが思いでございます。 今度は、片やBさんのほうの主張は違うんやね、これまた。Bは、本件に関しまして、乙及び新宮市を相手取って、名誉毀損に対する損害賠償請求の訴訟を起こしておりましたが、その裁判を通じて、AはBの手がAの臀部に性的な意図を持ち、あえて触ったわけではないことを認めたこと。今度反対や、認めたと。また、新宮市の議員会議における発言について、Bが主張したとおり、会議における言論、表現の自由が保障されており、地方自治法第132条の規定に違反しない限り、提案者の自由な発想に基づいて演説を行う権利があることを問題なく認めたことにより、本件におけるBの身の潔白は完全に証明されたので、BとAは今後お互いの立場を尊重することを相互に確認し、本処分要求を撤回するのであると。もう真っ向の違う内容和解、歩み寄ったと。裁判をやめたとなったあるんやな、これ。全然俺も理解することが、僕の話を聞いた人、何でこんなので和解で仲ようなったんかなというのは理解できへんのよ。僕もできんよ、これ。それはどっちかが違うんでしょうね。うそを言うとるのか、どっちが真実か分からん。これ当事者やないと、と裁判所しか分からん。これは新宮市、この当時はAのほうになっとったんか、被告はAやったんか、第1回目の裁判は。 ◎総務課長赤木博伯君)  前訴におきましては、議員おっしゃるとおりでございます。 ◆14番(屋敷満雄君)  そうなると、もう和解のときで、そこでもう一旦終わるんやね、ここで終わっとったんやね。そやけど、こんな隔たりあって、こういう和解いうのはあるんか。あったんやろうね、せやけど、これこう書いとんのやから。そやけどこれおかしいのが、お互い処分要求するとき、退席はするけれども、この内容、各個人両方とも知っとるんやから、聞こえるんやもん、これ。ほいでそれをわざわざ議会へ来て、いやこうで違う話を、和解しましたよと言うとんねん。僕は議長やったんですけれども、これは僕も全然思い当たらんし、どうやったんか分からんのやけれども、こういう和解というのもあったんやろうね。そやから今後、それから今回も裁判に突入していくんですけれども、ちょっと解せんというんか、分からんような状態なんやけれども、こういう状態やから、そやけどこれは結果的に今回の裁判内容で出てきとるんやもんな。議長、すみませんけれども、ここらで休憩取っていただけませんか。 ○議長榎本鉄也君)  それでは、会議中ですが、10分程度休憩いたします。 △休憩 午前10時47分--------------------------------------- △再開 午前11時03分 ○議長榎本鉄也君)  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 一般質問を続行いたします。 14番、屋敷議員。 ◆14番(屋敷満雄君) (質問席) 先ほどから言いやるように、両者違うんやだね、和解したときの内容。片一方は認めた言うし、片一方は理解を示した。これがそのままの状態で、またAから裁判になるんやだ。これが名誉毀損やったね、課長。名誉毀損でええんか。 ◎総務課長赤木博伯君)  今回訴えられた事件については、そのとおりでございます。議場における発言において、名誉毀損を受けたというふうなことでございます。 ◆14番(屋敷満雄君)  議場の発言名誉毀損になったんやね。それで、裁判になって、一応やっぱり問題がセクハラがどうかいうことや。ちょっとセクハラの定義いうのをちょっと教えてくれ。 ◎総務課長赤木博伯君)  セクハラの定義でございますが、一般的には相手方の意に反する不快な性的言動というふうなことを意味しておりますので、受け手側がどう取るかという部分が大きいものでございます。 ◆14番(屋敷満雄君)  そうなったら、言動、言葉も入るんか。言動、動作、受け手側、ほいだら女性は、僕が物を言うて、僕らもう口悪いから、いろんなこと言うたるわな。そういう言動もセクハラに当たるいうことか、言動も入るんか。 ◎総務課長赤木博伯君)  定義からいいますと、不快な性的な言動というふうなことになりますので、言葉も含まれます。 ◆14番(屋敷満雄君)  そうなると、まあこれ、判決においてはね、このセクハラのとこ出てくるんやけれども、セクハラをめぐるAの発言等について、Bが賠償請求、要求である前訴は和解により終了したところ、その内容はBの手がAの臀部に触れたことに関し、Bが性的な意図を持ってあえて触ったわけではないことだけAは認めておって、あくまでBが性的な意図がなかったということだけ受け入れたにすぎず、これをもってセクハラはなかったとAが認めたと理解することはできないということは、セクハラやったという判断を取ってもええん違うか、これ。判決はそうなったあるげ、これ。判決ではセクハラがあったいうて判決出たあるぞ。これ判決文やもん。セクハラがあったいうてなったら、ずっとBはセクハラがあったんやったら、俺辞める言いやったんやぞ。ずっと言うたあるで、これ。     (「セクハラあったって書いたあるんか」と呼ぶ者あり) ◆14番(屋敷満雄君)  違うわ。これ書いてあるのこれを見てみ、おまえ。あくまでも性的な意図がなかったことだけ受け入れたと。あとは、ほかはセクハラな行為やでと、裁判官認めとるやないか。書いたあるか、書いてないか違うやないか、おまえ。これは誰が見てもセクハラって書いてるやないか、これ。     (「示談書へ認めるって書いたあるやないか」と呼ぶ者あり) ◆14番(屋敷満雄君)  何が、おまえ、ここへ書いとるやないか、内容これ判決書いとるやないか。     (「判決は……」と呼ぶ者あり) ◆14番(屋敷満雄君)  いやいや、何でおまえ、そんな妨害するんな。議長、放り出したってくれ。     (「議長、議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長榎本鉄也君)  静粛に。一般質問中の議事進行は受け付けられません。 どうぞ、発言してください。 ◆14番(屋敷満雄君)  そやから、幾らやっぱりこれはどない考えてもセクハラあったいうて判決が出とる。 書いとることを理解すれば、全員理解すればこの言葉の内容セクハラがあったって書いとるんや。裁判においては、一番重大なことが、このとこやってん。原因は何か言うたら、お手々なんやもん。そのお手々が触ったのがセクハラかどうかいうて争うて、判決セクハラやったで、そのお手々はということや。 それで今度、市長、これ、この前、33万円のお金、これどこから出るんな。今年の予算か、来年の予算か。 ◎総務課長赤木博伯君)  一審の判決におきまして、仮執行ができるというふうなことが書かれておりまして、それが執行されればすぐにでも支払う必要がございますが、現時点では、そういった意向は聞いておりません。 また、控訴されておりますので、現時点で請求がありましたらすぐに支払う必要がありますが、それがなければ控訴審の結果がいつ出るか、またその結果次第によるものでございます。 ◆14番(屋敷満雄君)  我々全員は、一番大きな仕事は来年度の予算、来週から始まるけれども、審査して、この税金どういうように使うか、この前説明受けたんやで、今度また二つに分かれて1項目ずつ本当に使うてもええんか、そういうことを審議したり、市のいろんな溝蓋から始まって、老人の福祉をどうする、今回みたいに赤ちゃんが産めんようなって、大変な状態にお医者さんを呼ぶのにみんなで手伝う、そら議長も、東京まで公明党の先生とこへ行って、二階先生とこも行って、そういうようなのが本来の仕事なんや。 議会で、名誉毀損するような話をばんばん上げたり、お尻触ったからいうて裁判まで持っていくような、ことを持って行くいうのはもってもないことなんや。常時何でもしゃべってもええと言うとるけれども、これも、そういうことが原因でなっているんやないか。 そやから、私どももやっぱりそういうことをきっちりと見て、原因は何かいうたら、誰が見てもお手々なんや。お尻を触ったお手々なんや。それがセクハラになったあるやないかいうて書かれとるやないか、判決で。辞める言うたんやぞ。セクハラやったら辞めるいうてずっとここで言うとって、これが判決が下りたら控訴したんや。辞めんと控訴するいうことはどういうことな。自分が政治家で残りたいだけの延命やないか。誰が見てもそやないか。おかしいやないか。まるでそんなん通ったら、おまえ、ロシアのプーチンと一緒やないか。全くそうやぞ、こんなん、おまえ。どこから見ても。     (「前へ進もう」と呼ぶ者あり) ◆14番(屋敷満雄君)  分かりました。それでは、前へいきます。 ほいで、もう一つ気になるのが、この前の一般質問国家賠償法でもし何か、訴えれん言うたんやったか、金を請求できんて言うたんやったかな、いう話ちょっとこの前の一般質問であったんやけれども、もしそういうようなことで認められた場合、ここで、僕の今日の発言が、Aが名誉毀損やと訴えると、そういうような事態になるような法律で、そのお金が大事な税金が新宮市、僕が訴えたら新宮市やげ。税金使わんなん。そういうような事態になるようなことになったら、議長も当局も一般質問内容を全部出してもろて、一言一句きっちりとすり合わせて一般質問を行わなんだら、今の新宮市の自由奔放に、一言一句で質問らできませんよ。 それは、僕も議長を体験して、榎本議長もそうや思うで。どんなこと言いやるか分からんのやもん。途中で目を通しとかなんだら、この分が名誉毀損に当たるんやら、そういう訴訟問題が起こるようななるんやら、ほいだらそれやったら北陸のほうへ僕ら視察行ったときに、何件かの市、反問権ついたあたわ。それは断るんやで。反問権つけたらなんだら、当局もやってられませんよ、そんなもん。今でも、私はあれやったったんや、こういうことをしたったんやって大きなこと、皆言いやるけれども、するのは皆当局の職員が頑張ってくれやるんや。よう僕らの要望聞いて。 僕らはそういうことになったら、もう本当の素人、そっちに座っている皆さんはプロや。いろんなルートもあって、成し遂げよう思ったら三原則があって、相手を説得して、こっちの言うこと聞いてもらわなんだら物事できへんのや。そういうテクニックら、僕ら議員、悪いですけれども、国も県も国会議員の先生も、県議会議員も持ち合わせていないよ。それはやっぱり皆さんが持っているから、何かするときになったら、僕も反問権持たせてもらうんやったら、そっちへ座らせてもろたら言うで。議員さんいうて、その要望よう分かりますよと、どのような方法でお金を調達して、どういう方法で行っていくんですかと。そういう反問権を持たさんと、どういう、こういうような質問をされたときに、市長やったら反問権、議員さん使わせてもらいますよと、その今の発言名誉毀損とか当たるんじゃありませんか。それで、議長共々、ああ、それはあきませんよいうて、そういうことをするんやったら、事前に原稿をすり合わせてなかったら絶対不可能やわ。どうな、副市長、そんなんできるか。 ◎副市長(向井雅男君)  議員個人に対しては、賠償責任は負わないというのが国家賠償法の第1条第1項です。その求償権が自治体にあることも同条の第2項でうたっております。 そういった中で、当局に対して、議員各位が一般質問をする中で、自らの自由な考えを述べていただく中で、議員各位の権限に当局が踏み込むということは、やはり事前チェックすることについては好ましくないのではないかというふうに個人的には思っています。 そして、反問権については、やはり議会運営に関することですので、私のほうからそのことについては答弁を差し控えたいというふうに思います。 ◆14番(屋敷満雄君)  最後に、市長、判決文見て、真摯に受け止められて控訴しないとおっしゃっていましたですけど、でも、相手が控訴している状態で、また二審で公金、税金使ってやるつもり、やらざるを得んのですね、追随せんなんから。ほいだら、市もまた弁護士雇ってやっていかんなんわだ。どんな対応になるんですか、それをちょっと教えてください。 ◎市長(田岡実千年君)  今回は、補助参加人によって控訴されたわけであります。第二審、高等裁判所においては、恐らく補助参加人の主張で争われることになるというふうに思いますが、市としてはこの一審の判決を真摯に受け止めるべきだというふうに考えておりますので、今後の裁判においては特に市からの弁明等はするつもりはございません。少し弁護士費用かかりますが、致し方ないことだというふうに思ってございます。 ◆14番(屋敷満雄君)  市民の皆さんには、こういうことはきっちりとしていただかんと、もう今日も来ているこの僕の知り合いだけやなしに、市民の多くは、ほんまやで、これ。何してんのやと、そんなことしている場合かと、一人のお手々のおかげでやで、セクハラあったということも判決で出とるんや。     (「まだ言やるんか」と呼ぶ者あり) ◆14番(屋敷満雄君)  何回でも言うたるわ、セクハラやないか、これ。何回でも言いますよ。セクハラです、お手々は。 以上で一般質問を終わります。 ○議長榎本鉄也君)  以上で一般質問を終了いたします。     (「議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長榎本鉄也君)  議事進行、1番、大西議員。 ◆1番(大西強君)  議長、今の屋敷議員発言は、大西に対する名誉毀損、そのものじゃないですか。セクハラがあったかなかったか、この判決は一審判決セクハラはなかったということは確定しているんですよ。今回の裁判セクハラがなかったことを議会で言うてもよかったか悪かったか、その裁判なん。セクハラはなかったということは、前回の裁判で、これは確定裁判やから、確定やから。そのときに、本人がここにおったんやから、大西の発言が契約違反やったら、そういう契約していませんよと言うたらええことやのに、黙っといて1年半もたってから、何の思惑があったんか訴えてきたけれども、今度の裁判は、セクハラがあったことはみんなに証拠配っているじゃないですか。認めると書いとるやないですか。それを本人は議会で言うてもええのは、理解を示したいうことだけはええけれども、認めたということは言い過ぎやという裁判。 大西は、裁判官との話で、この間みたいに議会にも市民にも報告せなんだら、恥ずかしくてまち歩けんから、セクハラなかったと認められたことは、議会で言うでと断ったあるから、言うてもええと思たから言うたんや。 ほいだら、今回の裁判は、向こうはセクハラしたことは認めた、セクハラやなかったと、それは認めたけれども、議会で言うてもええのは、理解を示したいう、条文はそう書いとるやろ。理解を示した、上には認めた、1項には認めたと書いたあるけれども、その言うてもええかどうかのとこは、セクハラがなかったということを大西の説明に理解を示したって、そこまでや。それを身の潔白が証明されたとか、余分なこと言うたいう判決や。 それで、議長、この控訴したことを、おととい僕は言うとるんやで。控訴したら一審判決は無効なんや。     (「無効らちゃうわ、あほう。何言うとるんな、おまえ」と呼ぶ者あり) ◆1番(大西強君)  だから、昨日は時間がなかったから言わなんだけれども、一審判決と控訴審で幾らも判決は変わっとる。それを言いたかったんや。 だから、市役所の退職職員が再任用のときに、市役所が卒業式のときに国歌斉唱のときに起立するかどうか確認したら、本人は答えなんだんや。それで再任用せなんだ。それで一審判決訴えたら、一審判決は裁量の範囲内やから却下したんや。ところが、控訴審でこの間、国歌斉唱のときに起立するかせんかは個人の自由やと、それを確認できなんだからいうて再任用せなんだのは、当局は職権の乱用や、350万円弁償せえいうて、一審は却下したけれども控訴審で市は350万円支払い命令されとるんやで。だから三審制取っとるんで、それを人事評価のこと言いやる。 だから、国民は公平な裁判を受けるために三審制取っとるんで、一審はそうやって出ても控訴権あるんや。何人の裁判官の判断を求められる。ところが、新宮市の人事評価は、一人の課長が部下を評価するんや。それが正しいかどうかということに、そのために一般質問しやるのに、それを。だから、もう控訴せんと、議長にも頼んでこれで丸く収めたろうと思いやるのに、ああいう意見言うてきたら控訴せんならんやろう。     (「したげ、控訴」と呼ぶ者あり) ◆1番(大西強君)  控訴したんや。     (「したのは延命やろう」と呼ぶ者あり) ◆1番(大西強君)  それで、こんなん、訴訟いつまでするで、あんなんがおるからしたんやないか。黙ったあたらせん。 ○議長榎本鉄也君)  大西議員、分かりました。 ◆1番(大西強君)  それで、今言うたように、一審、議長、控訴したら一審判決は無効なんや。それを一審判決の、控訴したと言うとるのに一審判決のこと捉えて、そしてまず1点、確認してもらわなあかん。判決で、大西がセクハラしたことは認められたあるか。認められていますか。新宮市の顧問弁護士は、大西の発言に何ら違法、不当な発言はないと、賠償する必要ないと、新宮市の弁護士が言うとるんやで。新宮市の弁護士が言うとるのに、市長が大西に賠償金を請求するいうて、どないしてできるんなって言うとるんや。何で答弁せんのや。それを答弁させてくださいよ。総務部長に、最高裁の判例も渡しとる。こういう場合は、たとえ違法発言があったにしても、被告の当局の弁護士が、その対象議員発言に違法性が認められないと言うた案件については、求償することはできないって渡したあるやろう。それを答弁させてくれよ。違うか。何でせんのな。その判例読んだれよ。 ○議長榎本鉄也君)  大西議員、議事進行は私に対してですので。 ◆1番(大西強君)  答弁させてください。 ○議長榎本鉄也君)  まず、大西議員、先ほどの屋敷議員一般質問に対して、当局側に質疑をさせろということに関してはできません。屋敷議員の質問ですから、それに対する当局の答弁ですから、それは尊重しなければいけませんので、ここでもう一度答弁をさせるということは、私はできません。御理解ください。     (「議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長榎本鉄也君)  13番、松本議員、議事進行。 ◆13番(松本光生君)  議長にちょっと尋ねたいですので、先ほどこの判決出て、控訴したらこれはもうこの判決は無効になるんか。その判断ちょっと教えてよ。 ○議長榎本鉄也君)  私は分かりません。 その件に関して、もうここで…… ◆13番(松本光生君)  というのは、これ当然税金が使われるか使われんかということなので、控訴したら次の裁判になると思うけれども、実質にはもう今回の裁判はこれもう無効か。無効やったら、このあれもできんわね。議長、それは相談ちょっと。これ、大きな問題やからよ。 ○議長榎本鉄也君)  ちょっと待ってください。     (「議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長榎本鉄也君)  11番、竹内弥生議員、議事進行。 ◆11番(竹内弥生君)  裁判のことの今回33万円における予算のことを議会で話し合うということでありまして、今までの経緯におけることは、今一般市民になられた私は女性の立場として、いつまでもこのように公共の場を通じて、そういったお話を続けていくのは一般市民になった元市議会議員の方に、逆に私は人権侵害だと思います。女性の立場として申し上げますと。そういったことをいつまでも大勢が見る、聞く、配信される中で、議論されていくという中身につきましてはもう裁判のことでありますし、私たちは市民の皆様の税金を使うお金をどうしてチェックしていくかということに尽きることだと私は思います。 以上です。 ○議長榎本鉄也君)  それでは、私の見解を述べさせていただきます。 ともかくこの件につきましては、今、屋敷議員が、14番議員がこの90分間を使って、屋敷議員の主張をされたわけでありますので、その分に関しての議事進行云々ということは一切もう受け付けません。 そしてまた、控訴中の裁判ですので、この一審が無効かどうかというようなことも、こういうことはこの場でジャッジする必要はないと思いますし、そういう議論はここでは行いません。 私の判断で御理解ください。お願いします。---------------------------------------日程2 議案第24号 令和3年度新宮一般会計補正予算(第13号) ○議長榎本鉄也君)  では、日程2に入ります。議案第24号、令和3年度新宮一般会計補正予算(第13号)を議題といたします。 分割付託となった総務建設教育民生各委員会委員長の報告を求めます。 なお、各委員会の委員長の報告の都度、質疑を行いますので御了承願います。 まず、総務建設委員会委員長の報告を求めます。 6番、三栗議員。 ◆6番(三栗章史君) (登壇) 総務建設委員会委員長報告を行います。 今期定例会において、総務建設委員会に分割付託となりました議案第24号、令和3年度新宮一般会計補正予算(第13号)の本委員会に付託された部分につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を報告いたします。 審査に当たって出されました主な質疑等について申し述べます。 歳出、4款中、本委員会の所管部分である医療センター事業会計補助金について、委員中より詳細説明を求めたところ、当局より「本補助金は医療センター運営に使用するためのものです。病院や一般会計の決算見込みを勘案した中で両者協議の上、交付税をベースにして金額を決めることになります」との答弁がありました。 次いで、7款商工費、新宮市プレミアム付商品券発行事業について、委員中より「8割と見込んでいた購入率が結果的に低くなった理由に、低所得者の方が購入しづらい金額だったこともあると思う。新年度も今年度と同様の事業形態になるとのことだが、今後も行う場合は、低所得者の方も買いやすくなるように工夫していただきたい」との意見がありました。 本委員会は、慎重審査の結果、議案第24号中、本委員会への付託部分については、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長榎本鉄也君)  委員長の報告について質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長榎本鉄也君)  質疑を終わります。 次いで、教育民生委員会委員長の報告を求めます。 7番、濱田議員。 ◆7番(濱田雅美君) (登壇) 教育民生委員会委員長報告を行います。 今期定例会において、教育民生委員会に分割付託となりました議案第24号、令和3年度新宮一般会計補正予算(第13号)の本委員会に付託された部分につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を報告いたします。 審査に当たって出されました主な質疑等について申し述べます。 3款民生費、保育士等処遇改善臨時特例事業補助金について、委員中より「保育士への処遇改善が行われるのは、今回が初めてなのか」との質疑があり、当局より「処遇改善自体はこれまでもありましたが、今回の補助金は国の施策として実施するもので、令和4年2月分と3月分の額になります。新年度で4月分から9月分の措置を行うことが要件となり、10月分以降は公定価格を見直すことで、同様の措置が継続されます」との答弁がありました。 次いで、10款教育費、文化複合施設整備事業について、委員中より、その他補償金に関する詳細説明を求めたところ、当局より「文化複合施設の敷地に隣接する37軒の家屋を対象に、工事の前後に調査を実施し、その結果を比較したところ、14軒の家屋にひび割れ等の損傷が確認されたため、基準に基づき補償金を算定したものです」との答弁がありました。 本委員会は、慎重審査の結果、議案第24号中、本委員会への付託部分につきましては、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長榎本鉄也君)  委員長報告について質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長榎本鉄也君)  質疑を終わります。 以上で、各委員会委員長に対する質疑を終わります。 各委員会委員長報告は、いずれも原案を可決すべきものとの報告であります。 以上をもって、議案第24号について討論を行い、採決をいたします。 本案について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 各委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第24号は、各委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。---------------------------------------日程3 議案第25号 令和3年度新宮市国民健康保険特別会計補正予算(第4号) △日程4 議案第26号 令和3年度新宮介護保険特別会計補正予算(第3号) △日程5 議案第27号 令和3年度新宮市立医療センター病院事業会計補正予算(第1号) ○議長榎本鉄也君)  日程3、議案第25号、令和3年度新宮市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)から日程5、議案第27号、令和3年度新宮市立医療センター病院事業会計補正予算(第1号)までの3件を一括議題といたします。 付託となった教育民生委員会委員長の報告を求めます。 なお、委員長報告に対する取扱いについては、委員長より順次報告を受けた後、一括して質疑を行います。質疑の終了後、報告の順位に従い討論の上、その都度順次採決いたします。あらかじめ御了承願います。 それでは、7番、濱田議員。 ◆7番(濱田雅美君) (登壇) 教育民生委員会委員長報告を行います。 今期定例会において、教育民生委員会に付託となりました議案第25号、令和3年度新宮市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)、議案第26号、令和3年度新宮介護保険特別会計補正予算(第3号)、議案第27号、令和3年度新宮市立医療センター病院事業会計補正予算(第1号)の3件につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を報告いたします。 審査に当たって出されました主な質疑等について申し述べます。 議案第27号について、委員中より、退職給付費の増額について詳細説明を求めたところ、当局より「令和3年度の退職者は、医師の異動に伴う退職も含め28名を予定しており、退職者への退職金の支払いにより不足となる退職給付引当金を、年度末所要見込額まで戻すためのものです」との答弁がありました。 本委員会は、慎重審査の結果、議案第25号から議案第27号につきましては、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で、報告を終わります。 ○議長榎本鉄也君)  ただいまの報告について一括して質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長榎本鉄也君)  質疑を終わります。 これより各号分離の上、討論を行い、採決をいたします。 まず、議案第25号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第25号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第26号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第26号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第27号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第27号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。---------------------------------------日程6 議案第28号 権利の放棄について △日程7 議案第29号 令和3年度新宮住宅資金貸付事業特別会計補正予算(第2号) ○議長榎本鉄也君)  日程6、議案第28号、権利の放棄について及び日程7、議案第29号、令和3年度新宮住宅資金貸付事業特別会計補正予算(第2号)の2件を一括議題といたします。 付託となった総務建設委員会委員長の報告を求めます。 6番、三栗議員。 ◆6番(三栗章史君) (登壇) 総務建設委員会委員長報告を行います。 今期定例会において、総務建設委員会に付託となりました議案第28号、権利の放棄について、議案第29号、令和3年度新宮住宅資金貸付事業特別会計補正予算(第2号)の2件につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を報告いたします。 本委員会は、慎重審査の結果、議案第28号及び議案第29号については、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で、報告を終わります。 ○議長榎本鉄也君)  ただいまの報告について一括して質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長榎本鉄也君)  質疑を終わります。 これより各号分離の上、討論を行い、採決いたします。 まず、議案第28号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第28号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第29号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第29号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。--------------------------------------- △休会について ○議長榎本鉄也君)  以上で本日の議事日程は終了いたしました。 この際、お諮りいたします。 議会運営の都合により、明日3月11日から3月23日までの13日間休会といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、明日3月11日から3月23日までの13日間休会とすることに決定いたしました。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長榎本鉄也君)  以上により、次回の本会議は3月24日午前10時から会議を開きます。 本日は、議事日程のとおりその議事を終了いたしましたので、これにて散会いたします。 △散会 午前11時47分...