◆14番(
屋敷満雄君) 分かりました。 この二つが、僕が争点のところで見た中でそういうことなんやと思うんです。後からもまた出てくるんですけれども。ほんで4年前の事件なんですよね、これ。当時、僕、
議長やって、あの頃、9月の
会議録を見ると、もちろん市長、
文化複合施設で遺跡の問題もあったんかな、あの頃は、やいやいと、
丹鶴ホールのことが一番大きな議案やったと思うんです。ほいでもう一つがこの前のお医者さんの
駐車場、土地を売ってくれと言うてきた問題、この2点が
議長としても非常に対応していたときやったと思うんです。まさかその当時、こんな
裁判までなるような事件に発展するということは、僕も夢にも思っていなかったので、その当時のことを
会議録で調べていったら、その当時の
会議録があったんです。それをちょっと読むわ。思い出すわ。 これは平成30年9月14日、議会第6日ですわ。Bに対する
処分要求がAから出されとったんかな、説明がいろいろあって、ほいで僕が、
議長がBの入場を許可して、ほいで弁明の機会を与えて、弁明が始まるんです。その当時のことが一番よく状況が分かっとってね、どういうことかいうて書かれているのかというと、議会中にBが
議会事務局へ入室したときに、Aと、ここに出てくるのはCです、Cと議会の
女性職員が部屋におった。Aが「
委員長、視察の
日程ができました。このようにしたんですが、どうですか」と言って
プリントをBに見せたので、Bは「どれ」と
プリントをのぞき込んだと。そのとき、私のどっちかの手やわな、問題の手が軽くAのお尻に触ったんや
ろうと。Bは認識はないんですよと。そのときにそこにおったのはC。こっち側にと言うんですからつい近所でしょう。そこで「どれ」と。そうしたらAは「お尻を触らないでください」と言うから、「えっ、お尻触ったか」「触りました」と言うから、「ああ、そうか」と言って。触ったか触らん程度ですよと。「俺は
女の子のお尻を触って喜ぶ趣味、いっこもないから心配するなよ」と言って、冗談やと。そこで終わったと思った。それで終わったと思うとったら、後日、
議長に呼び出されて、
議長というのはそのとき僕です、「来てくれ」と言うから、「どないしたんや」と言ったら、「Aがおまえに
セクハラされて困っていると訴えてきた」と。「Aは嫌がっているからやめておけ」と言うさかい、「何の話や。違うで
議長。こうこうで、こうやから、俺が
女の子の尻ら触るような人間やと思っとるんか」と言ったら、
議長の僕が「俺のところへ来たからええけれども、おまえ警察へ行ったらどうなるんや」と言うから、「警察に行ったらええやないか」と言って。だからそこで
議長は、Bが弁解しやるんや
ろうと思うと違うかなと思うとったと。それでちょうどその日か、Cと一緒になったので、そしてCに「Aがお尻を触られたと。
セクハラを受けていると言って
議長のところへ訴えたが、そのときおまえはおらなんだか」と言ってCに聞いたんです。事件のときは、Cはここにおるんや、ほんだらおったと言うから、「何でほんならあれが
セクハラか」と言うと、Cが「いや、私も
セクハラとは思っていない」と。そやからAに「あれ
セクハラにならん言いやるけど、あのことか」と言ったら「そうです」と言うから、あれは
セクハラやないや
ろうと。「あれから触られやったん」と聞いたんやと。そう言うたときに、まだほかの
同僚議員もはたにおった。ほいだら「そうです」と言った。Cは、現場におって、それを見て、
セクハラに当たらないと思うから、「あれが
セクハラか」と聞いたら「そうです」と言うから、
セクハラと思っていないから、あれは
セクハラにはならんや
ろうと思っておった。それで、Cは「あれからも触られやったんか」と聞いたら「そうです」と言った。それ以来、
事務局で私の手がAの尻に当たったと言ったら重いように思うから、触ったいうたら触ったって、語意悪いわな。まあ軽く当たったんや。それから言葉を交わしたこともなければ、はたに行ったこともない。Cは、あの件だけやったら
セクハラにならんという認識やったと思いますという云々ずっとあるんです。確かに、BはAを大事にされて、おうちで夕食も食べさせ、また日頃から仲のいい
同僚議員と一緒に食事にも誘って、面倒を見とったんで、そらBもこんなこと言われて腹が立ったと思いますよ。そういう意図もなかったんやろうけれども。彼もこうならんやろうし、僕もそういうような事態にはならんと思っていましたよ。そやけどそうなっていたということが書いとるんです。 それがあって、それからええんかなと思っていたら、
お互いに
処分要求を出し合って、
裁判に発展していくんです。
裁判になって、今度、
和解ができたといって、
処分要求の撤回ということになってくるんですよ。そこの中で、今
裁判でもなっている
和解の、
お互い違うんですよ、
お互いの言い分が載った
会議録があるんです。これはどういうかと言いますと、最初Aが出してくるんですけれども、
処分要求の撤回を、どういうことか言いますと、平成30年9月14日に提出したBに対する
処分要求は、次の理由により撤回したいと思いますので、
新宮市議会会議規則第19条第2項の規定により請求いたしますと。理由として、
損害賠償事件についてBとの間で
和解が成立しましたので、
和解条項第6項に従い、Aは
新宮市議会に対し、平成30年9月14日付で行ったBに対する
処分要求を取り下げます。
和解内容につきましては、
和解条項第3項にてBとAは次に申します2点、これだけ、2点だけ言いますよと、それ以外は
和解の
内容をみだりに第三者に口外せず、
お互いに誹謗中傷する
内容を含む説明を行わないことを相互に約束したので、次の意見だけ申しますと。一つ目は、Bの手がAの臀部に触れたことに関して、Bは性的な意図を持って、あえて触ったわけではないということを説明し、Aはこの説明に理解を示したこと。触ったわけではないということを説明を受けたので、私はこの説明を聞いて理解を示しましたよと、この部分が非常に大事なんです。ほいで2点目は、BとAは円満に
和解し、今後の
新宮市の発展に寄与し、今後、互いの立場を尊重することを相互に確認した。お2人仲よう
新宮市のために、発展するよう頑張りましょうと、
和解ではなったあたんや。現実、争いになって、
新宮市から税金を払うような反対の立場になったあるんや。そやからもう一日も早く、僕としたら、控訴したようやけども、控訴も取り下げて、
新宮市の発展のために、議会共々市の発展をBさんもやってくれることを望んでおりますよ。そやから何とかしてそういうような状態にしていただきたいというのが思いでございます。 今度は、片やBさんのほうの主張は違うんやね、これまた。Bは、本件に関しまして、乙及び
新宮市を相手取って、
名誉毀損に対する
損害賠償請求の訴訟を起こしておりましたが、その
裁判を通じて、AはBの手がAの臀部に性的な意図を持ち、あえて触ったわけではないことを認めたこと。今度反対や、認めたと。また、
新宮市の
議員の
会議における
発言について、Bが主張したとおり、
会議における言論、表現の自由が保障されており、地方自治法第132条の規定に違反しない限り、提案者の自由な発想に基づいて演説を行う権利があることを問題なく認めたことにより、本件におけるBの身の潔白は完全に証明されたので、BとAは今後
お互いの立場を尊重することを相互に確認し、本
処分要求を撤回するのであると。もう真っ向の違う
内容で
和解、歩み寄ったと。
裁判をやめたとなったあるんやな、これ。全然俺も理解することが、僕の話を聞いた人、何でこんなので
和解で仲ようなったんかなというのは理解できへんのよ。僕もできんよ、これ。それはどっちかが違うんでしょうね。うそを言うとるのか、どっちが真実か分からん。これ
当事者やないと、と
裁判所しか分からん。これは
新宮市、この当時はAのほうになっとったんか、被告はAやったんか、第1回目の
裁判は。
◎
総務課長(
赤木博伯君) 前訴におきましては、
議員おっしゃるとおりでございます。
◆14番(
屋敷満雄君) そうなると、もう
和解のときで、そこでもう一旦終わるんやね、ここで終わっとったんやね。そやけど、こんな隔たりあって、こういう
和解いうのはあるんか。あったんやろうね、せやけど、これこう書いとんのやから。そやけどこれおかしいのが、
お互いに
処分要求するとき、退席はするけれども、この
内容、各個人両方とも知っとるんやから、聞こえるんやもん、これ。ほいでそれをわざわざ議会へ来て、いやこうで違う話を、
和解しましたよと言うとんねん。僕は
議長やったんですけれども、これは僕も全然思い当たらんし、どうやったんか分からんのやけれども、こういう
和解というのもあったんやろうね。そやから今後、それから今回も
裁判に突入していくんですけれども、ちょっと解せんというんか、分からんような状態なんやけれども、こういう状態やから、そやけどこれは結果的に今回の
裁判内容で出てきとるんやもんな。
議長、すみませんけれども、ここらで休憩取っていただけませんか。
○
議長(
榎本鉄也君) それでは、
会議中ですが、10分程度休憩いたします。
△休憩 午前10時47分
---------------------------------------
△再開 午前11時03分
○
議長(
榎本鉄也君) それでは、休憩前に引き続き
会議を開きます。
一般質問を続行いたします。 14番、
屋敷議員。
◆14番(
屋敷満雄君) (
質問席) 先ほどから言いやるように、両者違うんやだね、
和解したときの
内容。片一方は認めた言うし、片一方は理解を示した。これがそのままの状態で、またAから
裁判になるんやだ。これが
名誉毀損やったね、課長。
名誉毀損でええんか。
◎
総務課長(
赤木博伯君) 今回訴えられた事件については、そのとおりでございます。議場における
発言において、
名誉毀損を受けたというふうなことでございます。
◆14番(
屋敷満雄君) 議場の
発言で
名誉毀損になったんやね。それで、
裁判になって、一応やっぱり問題が
セクハラがどうかいうことや。ちょっと
セクハラの定義いうのをちょっと教えてくれ。
◎
総務課長(
赤木博伯君)
セクハラの定義でございますが、一般的には相手方の意に反する不快な性的言動というふうなことを意味しておりますので、受け手側がどう取るかという部分が大きいものでございます。
◆14番(
屋敷満雄君) そうなったら、言動、言葉も入るんか。言動、動作、受け手側、ほいだら
女性は、僕が物を言うて、僕らもう口悪いから、いろんなこと言うたるわな。そういう言動も
セクハラに当たるいうことか、言動も入るんか。
◎
総務課長(
赤木博伯君) 定義からいいますと、不快な性的な言動というふうなことになりますので、言葉も含まれます。
◆14番(
屋敷満雄君) そうなると、まあこれ、
判決においてはね、この
セクハラのとこ出てくるんやけれども、
セクハラをめぐるAの
発言等について、Bが
賠償請求、要求である前訴は
和解により終了したところ、その
内容はBの手がAの臀部に触れたことに関し、Bが性的な意図を持ってあえて触ったわけではないことだけAは認めておって、あくまでBが性的な意図がなかったということだけ受け入れたにすぎず、これをもって
セクハラはなかったとAが認めたと理解することはできないということは、
セクハラやったという判断を取ってもええん違うか、これ。
判決はそうなったあるげ、これ。
判決では
セクハラがあったいうて
判決出たあるぞ。これ
判決文やもん。
セクハラがあったいうてなったら、ずっとBは
セクハラがあったんやったら、俺辞める言いやったんやぞ。ずっと言うたあるで、これ。 (「
セクハラあったって書いたあるんか」と呼ぶ者あり)
◆14番(
屋敷満雄君) 違うわ。これ書いてあるのこれを見てみ、おまえ。あくまでも性的な意図がなかったことだけ受け入れたと。あとは、ほかは
セクハラな行為やでと、
裁判官認めとるやないか。書いたあるか、書いてないか違うやないか、おまえ。これは誰が見ても
セクハラって書いてるやないか、これ。 (「示談書へ認めるって書いたあるやないか」と呼ぶ者あり)
◆14番(
屋敷満雄君) 何が、おまえ、ここへ書いとるやないか、
内容これ
判決書いとるやないか。 (「
判決は……」と呼ぶ者あり)
◆14番(
屋敷満雄君) いやいや、何でおまえ、そんな妨害するんな。
議長、放り出したってくれ。 (「
議長、議事進行」と呼ぶ者あり)
○
議長(
榎本鉄也君) 静粛に。
一般質問中の議事進行は受け付けられません。 どうぞ、
発言してください。
◆14番(
屋敷満雄君) そやから、幾らやっぱりこれはどない考えても
セクハラあったいうて
判決が出とる。 書いとることを理解すれば、全員理解すればこの言葉の
内容は
セクハラがあったって書いとるんや。
裁判においては、一番重大なことが、このとこやってん。原因は何か言うたら、お手々なんやもん。そのお手々が触ったのが
セクハラかどうかいうて争うて、
判決は
セクハラやったで、そのお手々はということや。 それで今度、市長、これ、この前、33万円のお金、これどこから出るんな。今年の予算か、来年の予算か。
◎
総務課長(
赤木博伯君) 一審の
判決におきまして、仮執行ができるというふうなことが書かれておりまして、それが執行されればすぐにでも支払う必要がございますが、現時点では、そういった意向は聞いておりません。 また、控訴されておりますので、現時点で請求がありましたらすぐに支払う必要がありますが、それがなければ控訴審の結果がいつ出るか、またその結果次第によるものでございます。
◆14番(
屋敷満雄君) 我々全員は、一番大きな仕事は来年度の予算、来週から始まるけれども、審査して、この税金どういうように使うか、この前説明受けたんやで、今度また二つに分かれて1項目ずつ本当に使うてもええんか、そういうことを審議したり、市のいろんな溝蓋から始まって、老人の福祉をどうする、今回みたいに赤ちゃんが産めんようなって、大変な状態にお医者さんを呼ぶのにみんなで手伝う、そら
議長も、東京まで公明党の先生とこへ行って、二階先生とこも行って、そういうようなのが本来の仕事なんや。 議会で、
名誉毀損するような話をばんばん上げたり、お尻触ったからいうて
裁判まで持っていくような、ことを持って行くいうのはもってもないことなんや。常時何でもしゃべってもええと言うとるけれども、これも、そういうことが原因でなっているんやないか。 そやから、私どももやっぱりそういうことをきっちりと見て、原因は何かいうたら、誰が見てもお手々なんや。お尻を触ったお手々なんや。それが
セクハラになったあるやないかいうて書かれとるやないか、
判決で。辞める言うたんやぞ。
セクハラやったら辞めるいうてずっとここで言うとって、これが
判決が下りたら控訴したんや。辞めんと控訴するいうことはどういうことな。自分が政治家で残りたいだけの延命やないか。誰が見てもそやないか。おかしいやないか。まるでそんなん通ったら、おまえ、ロシアのプーチンと一緒やないか。全くそうやぞ、こんなん、おまえ。どこから見ても。 (「前へ進もう」と呼ぶ者あり)
◆14番(
屋敷満雄君) 分かりました。それでは、前へいきます。 ほいで、もう一つ気になるのが、この前の
一般質問で
国家賠償法でもし何か、訴えれん言うたんやったか、金を請求できんて言うたんやったかな、いう話ちょっとこの前の
一般質問であったんやけれども、もしそういうようなことで認められた場合、ここで、僕の今日の
発言が、Aが
名誉毀損やと訴えると、そういうような事態になるような法律で、そのお金が大事な税金が
新宮市、僕が訴えたら
新宮市やげ。税金使わんなん。そういうような事態になるようなことになったら、
議長も当局も
一般質問の
内容を全部出してもろて、一言一句きっちりとすり合わせて
一般質問を行わなんだら、今の
新宮市の自由奔放に、一言一句で質問らできませんよ。 それは、僕も
議長を体験して、榎本
議長もそうや思うで。どんなこと言いやるか分からんのやもん。途中で目を通しとかなんだら、この分が
名誉毀損に当たるんやら、そういう訴訟問題が起こるようななるんやら、ほいだらそれやったら北陸のほうへ僕ら視察行ったときに、何件かの市、反問権ついたあたわ。それは断るんやで。反問権つけたらなんだら、当局もやってられませんよ、そんなもん。今でも、私はあれやったったんや、こういうことをしたったんやって大きなこと、皆言いやるけれども、するのは皆当局の職員が頑張ってくれやるんや。よう僕らの要望聞いて。 僕らはそういうことになったら、もう本当の素人、そっちに座っている皆さんはプロや。いろんなルートもあって、成し遂げよう思ったら三原則があって、相手を説得して、こっちの言うこと聞いてもらわなんだら物事できへんのや。そういうテクニックら、僕ら
議員、悪いですけれども、国も県も国会
議員の先生も、県議会
議員も持ち合わせていないよ。それはやっぱり皆さんが持っているから、何かするときになったら、僕も反問権持たせてもらうんやったら、そっちへ座らせてもろたら言うで。
議員さんいうて、その要望よう分かりますよと、どのような方法でお金を調達して、どういう方法で行っていくんですかと。そういう反問権を持たさんと、どういう、こういうような質問をされたときに、市長やったら反問権、
議員さん使わせてもらいますよと、その今の
発言が
名誉毀損とか当たるんじゃありませんか。それで、
議長共々、ああ、それはあきませんよいうて、そういうことをするんやったら、事前に原稿をすり合わせてなかったら絶対不可能やわ。どうな、副市長、そんなんできるか。
◎副市長(
向井雅男君)
議員個人に対しては、
賠償責任は負わないというのが
国家賠償法の第1条第1項です。その
求償権が自治体にあることも同条の第2項でうたっております。 そういった中で、当局に対して、
議員各位が
一般質問をする中で、自らの自由な考えを述べていただく中で、
議員各位の権限に当局が踏み込むということは、やはり事前チェックすることについては好ましくないのではないかというふうに個人的には思っています。 そして、反問権については、やはり議会運営に関することですので、私のほうからそのことについては答弁を差し控えたいというふうに思います。
◆14番(
屋敷満雄君) 最後に、市長、
判決文見て、真摯に受け止められて控訴しないとおっしゃっていましたですけど、でも、相手が控訴している状態で、また二審で公金、税金使ってやるつもり、やらざるを得んのですね、追随せんなんから。ほいだら、市もまた
弁護士雇ってやっていかんなんわだ。どんな対応になるんですか、それをちょっと教えてください。
◎市長(
田岡実千年君) 今回は、補助参加人によって控訴されたわけであります。第二審、高等
裁判所においては、恐らく補助参加人の主張で争われることになるというふうに思いますが、市としてはこの一審の
判決を真摯に受け止めるべきだというふうに考えておりますので、今後の
裁判においては特に市からの弁明等はするつもりはございません。少し
弁護士費用かかりますが、致し方ないことだというふうに思ってございます。
◆14番(
屋敷満雄君) 市民の皆さんには、こういうことはきっちりとしていただかんと、もう今日も来ているこの僕の知り合いだけやなしに、市民の多くは、ほんまやで、これ。何してんのやと、そんなことしている場合かと、一人のお手々のおかげでやで、
セクハラあったということも
判決で出とるんや。 (「まだ言やるんか」と呼ぶ者あり)
◆14番(
屋敷満雄君) 何回でも言うたるわ、
セクハラやないか、これ。何回でも言いますよ。
セクハラです、お手々は。 以上で
一般質問を終わります。
○
議長(
榎本鉄也君) 以上で
一般質問を終了いたします。 (「議事進行」と呼ぶ者あり)
○
議長(
榎本鉄也君) 議事進行、1番、大西
議員。
◆1番(大西強君)
議長、今の
屋敷議員の
発言は、大西に対する
名誉毀損、そのものじゃないですか。
セクハラがあったかなかったか、この
判決は一審
判決で
セクハラはなかったということは確定しているんですよ。今回の
裁判は
セクハラがなかったことを議会で言うてもよかったか悪かったか、その
裁判なん。
セクハラはなかったということは、前回の
裁判で、これは確定
裁判やから、確定やから。そのときに、本人がここにおったんやから、大西の
発言が契約違反やったら、そういう契約していませんよと言うたらええことやのに、黙っといて1年半もたってから、何の思惑があったんか訴えてきたけれども、今度の
裁判は、
セクハラがあったことはみんなに証拠配っているじゃないですか。認めると書いとるやないですか。それを本人は議会で言うてもええのは、理解を示したいうことだけはええけれども、認めたということは言い過ぎやという
裁判。 大西は、
裁判官との話で、この間みたいに議会にも市民にも報告せなんだら、恥ずかしくてまち歩けんから、
セクハラなかったと認められたことは、議会で言うでと断ったあるから、言うてもええと思たから言うたんや。 ほいだら、今回の
裁判は、向こうは
セクハラしたことは認めた、
セクハラやなかったと、それは認めたけれども、議会で言うてもええのは、理解を示したいう、条文はそう書いとるやろ。理解を示した、上には認めた、1項には認めたと書いたあるけれども、その言うてもええかどうかのとこは、
セクハラがなかったということを大西の説明に理解を示したって、そこまでや。それを身の潔白が証明されたとか、余分なこと言うたいう
判決や。 それで、
議長、この控訴したことを、おととい僕は言うとるんやで。控訴したら一審
判決は無効なんや。 (「無効らちゃうわ、あほう。何言うとるんな、おまえ」と呼ぶ者あり)
◆1番(大西強君) だから、昨日は時間がなかったから言わなんだけれども、一審
判決と控訴審で幾らも
判決は変わっとる。それを言いたかったんや。 だから、市役所の退職職員が再任用のときに、市役所が卒業式のときに国歌斉唱のときに起立するかどうか確認したら、本人は答えなんだんや。それで再任用せなんだ。それで一審
判決訴えたら、一審
判決は裁量の範囲内やから却下したんや。ところが、控訴審でこの間、国歌斉唱のときに起立するかせんかは個人の自由やと、それを確認できなんだからいうて再任用せなんだのは、当局は職権の乱用や、350万円弁償せえいうて、一審は却下したけれども控訴審で市は350万円
支払い命令されとるんやで。だから三審制取っとるんで、それを
人事評価のこと言いやる。 だから、国民は公平な
裁判を受けるために三審制取っとるんで、一審はそうやって出ても控訴権あるんや。何人の
裁判官の判断を求められる。ところが、
新宮市の
人事評価は、一人の課長が部下を評価するんや。それが正しいかどうかということに、そのために
一般質問しやるのに、それを。だから、もう控訴せんと、
議長にも頼んでこれで丸く収めた
ろうと思いやるのに、ああいう意見言うてきたら控訴せんならんやろう。 (「したげ、控訴」と呼ぶ者あり)
◆1番(大西強君) 控訴したんや。 (「したのは延命やろう」と呼ぶ者あり)
◆1番(大西強君) それで、こんなん、訴訟いつまでするで、あんなんがおるからしたんやないか。黙ったあたらせん。
○
議長(
榎本鉄也君) 大西
議員、分かりました。
◆1番(大西強君) それで、今言うたように、一審、
議長、控訴したら一審
判決は無効なんや。それを一審
判決の、控訴したと言うとるのに一審
判決のこと捉えて、そしてまず1点、確認してもらわなあかん。
判決で、大西が
セクハラしたことは認められたあるか。認められていますか。
新宮市の
顧問弁護士は、大西の
発言に何ら違法、不当な
発言はないと、
賠償する必要ないと、
新宮市の
弁護士が言うとるんやで。
新宮市の
弁護士が言うとるのに、市長が大西に
賠償金を請求するいうて、どないしてできるんなって言うとるんや。何で答弁せんのや。それを答弁させてくださいよ。
総務部長に、最高裁の判例も渡しとる。こういう場合は、たとえ違法
発言があったにしても、被告の当局の
弁護士が、その対象
議員の
発言に違法性が認められないと言うた案件については、求償することはできないって渡したあるやろう。それを答弁させてくれよ。違うか。何でせんのな。その判例読んだれよ。
○
議長(
榎本鉄也君) 大西
議員、議事進行は私に対してですので。
◆1番(大西強君) 答弁させてください。
○
議長(
榎本鉄也君) まず、大西
議員、先ほどの
屋敷議員の
一般質問に対して、当局側に質疑をさせろということに関してはできません。
屋敷議員の質問ですから、それに対する当局の答弁ですから、それは尊重しなければいけませんので、ここでもう一度答弁をさせるということは、私はできません。御理解ください。 (「議事進行」と呼ぶ者あり)
○
議長(
榎本鉄也君) 13番、松本
議員、議事進行。
◆13番(
松本光生君)
議長にちょっと尋ねたいですので、先ほどこの
判決出て、控訴したらこれはもうこの
判決は無効になるんか。その判断ちょっと教えてよ。
○
議長(
榎本鉄也君) 私は分かりません。 その件に関して、もうここで……
◆13番(
松本光生君) というのは、これ当然税金が使われるか使われんかということなので、控訴したら次の
裁判になると思うけれども、実質にはもう今回の
裁判はこれもう無効か。無効やったら、このあれもできんわね。
議長、それは相談ちょっと。これ、大きな問題やからよ。
○
議長(
榎本鉄也君) ちょっと待ってください。 (「議事進行」と呼ぶ者あり)
○
議長(
榎本鉄也君) 11番、
竹内弥生議員、議事進行。
◆11番(
竹内弥生君)
裁判のことの今回33万円における予算のことを議会で話し合うということでありまして、今までの経緯におけることは、今一般市民になられた私は
女性の立場として、いつまでもこのように公共の場を通じて、そういったお話を続けていくのは一般市民になった元
市議会議員の方に、逆に私は人権侵害だと思います。
女性の立場として申し上げますと。そういったことをいつまでも大勢が見る、聞く、配信される中で、議論されていくという中身につきましてはもう
裁判のことでありますし、私たちは市民の皆様の税金を使うお金をどうしてチェックしていくかということに尽きることだと私は思います。 以上です。
○
議長(
榎本鉄也君) それでは、私の見解を述べさせていただきます。 ともかくこの件につきましては、今、
屋敷議員が、14番
議員がこの90分間を使って、
屋敷議員の主張をされたわけでありますので、その分に関しての議事進行云々ということは一切もう受け付けません。 そしてまた、控訴中の
裁判ですので、この一審が無効かどうかというようなことも、こういうことはこの場でジャッジする必要はないと思いますし、そういう議論はここでは行いません。 私の判断で御理解ください。お願いします。
---------------------------------------
△
日程2 議案第24号
令和3年度
新宮市
一般会計補正予算(第13号)
○
議長(
榎本鉄也君) では、
日程2に入ります。議案第24号、
令和3年度
新宮市
一般会計補正予算(第13号)を議題といたします。 分割付託となった
総務建設、
教育民生各委員会
委員長の報告を求めます。 なお、各委員会の
委員長の報告の都度、質疑を行いますので御了承願います。 まず、
総務建設委員会
委員長の報告を求めます。 6番、三栗
議員。
◆6番(
三栗章史君) (登壇)
総務建設委員会委員長報告を行います。 今期
定例会において、
総務建設委員会に分割付託となりました議案第24号、
令和3年度
新宮市
一般会計補正予算(第13号)の本委員会に付託された部分につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を報告いたします。 審査に当たって出されました主な質疑等について申し述べます。 歳出、4款中、本委員会の所管部分である
医療センター事業会計補助金について、委員中より詳細説明を求めたところ、当局より「本補助金は
医療センター運営に使用するためのものです。病院や一般会計の決算見込みを勘案した中で両者協議の上、交付税をベースにして金額を決めることになります」との答弁がありました。 次いで、7款商工費、
新宮市プレミアム付商品券発行事業について、委員中より「8割と見込んでいた購入率が結果的に低くなった理由に、低所得者の方が購入しづらい金額だったこともあると思う。新年度も今年度と同様の事業形態になるとのことだが、今後も行う場合は、低所得者の方も買いやすくなるように工夫していただきたい」との意見がありました。 本委員会は、慎重審査の結果、議案第24号中、本委員会への付託部分については、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。
○
議長(
榎本鉄也君)
委員長の報告について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
榎本鉄也君) 質疑を終わります。 次いで、
教育民生委員会
委員長の報告を求めます。 7番、濱田
議員。
◆7番(
濱田雅美君) (登壇)
教育民生委員会委員長報告を行います。 今期
定例会において、
教育民生委員会に分割付託となりました議案第24号、
令和3年度
新宮市
一般会計補正予算(第13号)の本委員会に付託された部分につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を報告いたします。 審査に当たって出されました主な質疑等について申し述べます。 3款民生費、保育士等処遇改善臨時特例事業補助金について、委員中より「保育士への処遇改善が行われるのは、今回が初めてなのか」との質疑があり、当局より「処遇改善自体はこれまでもありましたが、今回の補助金は国の施策として実施するもので、
令和4年2月分と3月分の額になります。新年度で4月分から9月分の措置を行うことが要件となり、10月分以降は公定価格を見直すことで、同様の措置が継続されます」との答弁がありました。 次いで、10款教育費、
文化複合施設整備事業について、委員中より、その他補償金に関する詳細説明を求めたところ、当局より「
文化複合施設の敷地に隣接する37軒の家屋を対象に、工事の前後に調査を実施し、その結果を比較したところ、14軒の家屋にひび割れ等の損傷が確認されたため、基準に基づき補償金を算定したものです」との答弁がありました。 本委員会は、慎重審査の結果、議案第24号中、本委員会への付託部分につきましては、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。
○
議長(
榎本鉄也君)
委員長報告について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
榎本鉄也君) 質疑を終わります。 以上で、各委員会
委員長に対する質疑を終わります。 各
委員会委員長報告は、いずれも原案を可決すべきものとの報告であります。 以上をもって、議案第24号について討論を行い、採決をいたします。 本案について討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
榎本鉄也君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 各
委員長の報告に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
榎本鉄也君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第24号は、各
委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。
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△
日程3 議案第25号
令和3年度
新宮市国民
健康保険特別会計補正予算(第4号)
△
日程4 議案第26号
令和3年度
新宮市
介護保険特別会計補正予算(第3号)
△
日程5 議案第27号
令和3年度
新宮市立医療センター病院事業会計補正予算(第1号)
○
議長(
榎本鉄也君)
日程3、議案第25号、
令和3年度
新宮市国民
健康保険特別会計補正予算(第4号)から
日程5、議案第27号、
令和3年度
新宮市立医療センター病院事業会計補正予算(第1号)までの3件を一括議題といたします。 付託となった
教育民生委員会
委員長の報告を求めます。 なお、
委員長報告に対する取扱いについては、
委員長より順次報告を受けた後、一括して質疑を行います。質疑の終了後、報告の順位に従い討論の上、その都度順次採決いたします。あらかじめ御了承願います。 それでは、7番、濱田
議員。
◆7番(
濱田雅美君) (登壇)
教育民生委員会委員長報告を行います。 今期
定例会において、
教育民生委員会に付託となりました議案第25号、
令和3年度
新宮市国民
健康保険特別会計補正予算(第4号)、議案第26号、
令和3年度
新宮市
介護保険特別会計補正予算(第3号)、議案第27号、
令和3年度
新宮市立医療センター病院事業会計補正予算(第1号)の3件につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を報告いたします。 審査に当たって出されました主な質疑等について申し述べます。 議案第27号について、委員中より、退職給付費の増額について詳細説明を求めたところ、当局より「
令和3年度の退職者は、医師の異動に伴う退職も含め28名を予定しており、退職者への退職金の
支払いにより不足となる退職給付引当金を、年度末所要見込額まで戻すためのものです」との答弁がありました。 本委員会は、慎重審査の結果、議案第25号から議案第27号につきましては、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で、報告を終わります。
○
議長(
榎本鉄也君) ただいまの報告について一括して質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
榎本鉄也君) 質疑を終わります。 これより各号分離の上、討論を行い、採決をいたします。 まず、議案第25号について討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
榎本鉄也君) 討論を終わります。 お諮りいたします。
委員長の報告に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
榎本鉄也君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第25号は
委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第26号について討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
榎本鉄也君) 討論を終わります。 お諮りいたします。
委員長の報告に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
榎本鉄也君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第26号は
委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第27号について討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
榎本鉄也君) 討論を終わります。 お諮りいたします。
委員長の報告に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
榎本鉄也君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第27号は
委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。
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△
日程6 議案第28号 権利の放棄について
△
日程7 議案第29号
令和3年度
新宮市
住宅資金貸付事業特別会計補正予算(第2号)
○
議長(
榎本鉄也君)
日程6、議案第28号、権利の放棄について及び
日程7、議案第29号、
令和3年度
新宮市
住宅資金貸付事業特別会計補正予算(第2号)の2件を一括議題といたします。 付託となった
総務建設委員会
委員長の報告を求めます。 6番、三栗
議員。
◆6番(
三栗章史君) (登壇)
総務建設委員会委員長報告を行います。 今期
定例会において、
総務建設委員会に付託となりました議案第28号、権利の放棄について、議案第29号、
令和3年度
新宮市
住宅資金貸付事業特別会計補正予算(第2号)の2件につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を報告いたします。 本委員会は、慎重審査の結果、議案第28号及び議案第29号については、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で、報告を終わります。
○
議長(
榎本鉄也君) ただいまの報告について一括して質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
榎本鉄也君) 質疑を終わります。 これより各号分離の上、討論を行い、採決いたします。 まず、議案第28号について討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
榎本鉄也君) 討論を終わります。 お諮りいたします。
委員長の報告に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
榎本鉄也君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第28号は
委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第29号について討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
榎本鉄也君) 討論を終わります。 お諮りいたします。
委員長の報告に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
榎本鉄也君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第29号は
委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。
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△休会について
○
議長(
榎本鉄也君) 以上で本日の
議事日程は終了いたしました。 この際、お諮りいたします。 議会運営の都合により、明日3月11日から3月23日までの13日間休会といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
榎本鉄也君) 御異議なしと認めます。 よって、明日3月11日から3月23日までの13日間休会とすることに決定いたしました。
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△散会の宣告
○
議長(
榎本鉄也君) 以上により、次回の本
会議は3月24日午前10時から
会議を開きます。 本日は、
議事日程のとおりその議事を終了いたしましたので、これにて散会いたします。
△散会 午前11時47分...